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中小企業等協同組合法 第六十三条の三 (新設合併)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(新設合併)

第六十三条の三

二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設合併により消滅する組合(以下この章において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
  2. 新設合併により設立する組合(以下この章において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、地区、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額(新設合併設立組合が企業組合である場合にあつては、事業、名称、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額)
  3. 新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
  4. 新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
  5. その他主務省令で定める事項

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