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中小企業等協同組合法 第六十三条の二 (吸収合併)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(吸収合併)

第六十三条の二

組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収合併後存続する組合(以下この章において「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下この章において「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び住所
  2. 吸収合併存続組合の地区及び出資一口の金額(吸収合併存続組合が企業組合である場合にあつては、出資一口の金額)
  3. 吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
  4. 吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
  5. 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この章において「効力発生日」という。)
  6. その他主務省令で定める事項

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