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輸出入取引法施行規則 第五十九条 (吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の事前開示事項)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の事前開示事項)

第五十九条

第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項に規定する吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十九条第一項において準用する協同組合法第六十三条の二第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
  2. 吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の持分であるときは、当該吸収合併存続輸出組合又は当該吸収合併存続輸入組合の定款の定め
  3. 吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合以外の法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の総組合員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項)
    1. 当該金銭等が当該法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合当該法人等の定款その他これに相当するもの
    2. 当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告(会社法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合当該法人等の過去五年間の貸借対照表その他これに相当するもの(設立後五年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容
    3. 当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、会社法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)第二条の外国法人の登記に限る。)がされていない場合次に掲げる事項
  4. 吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項各号に掲げる日のいずれか早い日(「吸収合併契約等備置開始日」という。以下この条において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  5. 吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合(法第十八条各号(法第十九条の六において準用する場合を含む。)及び法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十二条第一項第一号から第四号までの事由による解散により清算をする輸出組合又は輸入組合並びに同法第六十九条において準用する会社法第四百七十五条第二号の規定により清算をする輸出組合又は輸入組合(以下それぞれ「清算輸出組合」又は「清算輸入組合」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  6. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の債務(法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第七項において準用する同法第五十六条の二第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
  7. 吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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