第六十条 法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第四号に規定する経済産業省令で定めるものは、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の定めたものとする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗