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輸出入取引法施行規則 第六十条

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令

第六十条

第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第四号に規定する経済産業省令で定めるものは、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の定めたものとする。

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