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輸出入取引法施行規則 第六十一条 (吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の事前開示事項)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の事前開示事項)

第六十一条

第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第一項に規定する吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十九条第一項において準用する協同組合法第六十三条の二第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
  2. 吸収合併消滅輸出組合(清算輸出組合を除く。)又は吸収合併消滅輸入組合(清算輸入組合を除く。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第一項各号に掲げる日のいずれか早い日(「吸収合併契約等備置開始日」という。以下この条において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  3. 吸収合併消滅輸出組合(清算輸出組合に限る。)又は吸収合併消滅輸入組合(清算輸入組合に限る。)が法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
  4. 吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  5. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の債務(法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第七項において準用する同法第五十六条の二第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
  6. 吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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