(吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の事後開示事項)
第六十二条
法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第八項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併が効力を生じた日
- 二吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合における次に掲げる事項
- イ法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第四項の規定による請求に係る手続の経過
- ロ法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項において準用する同法第五十六条の二の規定による手続の経過
- イ
- 三吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合における次に掲げる事項
- イ法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第六項の規定による請求に係る手続の経過
- ロ法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の五第七項において準用する同法第五十六条の二の規定による手続の経過
- イ
- 四吸収合併により吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合が吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項の規定により吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
- 六前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項