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輸出入取引法施行規則 第六十三条 (新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合の事前開示事項)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合の事前開示事項)

第六十三条

第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の六第一項に規定する新設合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十九条第一項において準用する協同組合法第六十三条の三第四号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
  2. 他の新設合併消滅輸出組合(清算輸出組合を除く。以下この号において同じ。)又は新設合併消滅輸入組合(清算輸入組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の六第一項各号に掲げる日のいずれか早い日(「新設合併契約等備置開始日」という。以下この条において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  3. 他の新設合併消滅輸出組合(清算輸出組合に限る。)又は新設合併消滅輸入組合(清算輸入組合に限る。)が法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
  4. 当該新設合併消滅輸出組合(清算輸出組合を除く。以下この号において同じ。)又は当該新設合併消滅輸入組合(清算輸入組合を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅輸出組合又は当該新設合併消滅輸入組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  5. 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立輸出組合又は新設合併設立輸入組合の債務(他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
  6. 新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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