(解散) 第十八条 経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。一第十四条第二項各号に適合するものでなくなつたとき。二定款に定める事業以外の事業を行つたとき。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗