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外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第二条 (外国法人の登記の事務をつかさどる登記所)

明治三十一年法律第十四号法律
(外国法人の登記の事務をつかさどる登記所)

第二条

日本に事務所を設けた外国法人(民法第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。第四条において同じ。)の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(第五条第一項から第三項までにおいて「法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。

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2本法施行前ニ裁判所ガ申立ヲ受ケ又ハ着手シタル事件ハ旧法令ニ依ル

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