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外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第三条 (外国法人登記簿)

明治三十一年法律第十四号法律
(外国法人登記簿)

第三条

登記所に、外国法人登記簿を備える。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
(経過措置の原則)
附則

この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法及び民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

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