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輸出入取引法施行規則 第五十八条 (合併の認可の申請)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(合併の認可の申請)

第五十八条

第十九条第一項において準用する協同組合法第六十六条第一項の規定により合併の認可を受けようとする者は、様式第十三による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 合併後の輸出組合又は輸入組合の定款
  2. 合併後の輸出組合又は輸入組合の事業計画書
  3. 合併の理由及び経過を記載した書面
  4. 合併を議決した各輸出組合又は各輸入組合の総会の議事録の謄本
  5. 合併によって輸出組合又は輸入組合を設立する場合の申請にあっては、合併後の輸出組合又は輸入組合の役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  6. 出資輸出組合又は出資輸入組合が合併する場合の申請にあっては、合併する出資輸出組合又は出資輸入組合が作成した最終事業年度末日における財産目録及び貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる輸出組合又は輸入組合の成立の日における貸借対照表)並びに法第十九条第二項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項同法第六十三条の五第七項及び同法第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(法第十九条第二項において準用する協同組合法第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした出資輸出組合又は出資輸入組合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは同法第五十六条の二第五項の規定による弁済、担保の提供又は財産の信託をしたことを証する書面

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