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輸出入取引法施行規則 第五十七条

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令

第五十七条

第十九条第一項において準用する協同組合法第五十七条の五第二号の経済産業省令で定める有価証券は、次のとおりとする。

  1. 特別の法律により法人の発行する債券及び金融債
  2. 償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債
  3. 日本銀行が発行する出資証券
  4. 株式会社商工組合中央金庫が発行する株式
  5. 証券投資信託又は貸付信託の受益証券

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