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中小企業等協同組合法 第五十七条の五 (余裕金運用の制限)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(余裕金運用の制限)

第五十七条の五

共済事業を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつて組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えるものは、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。

  1. 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
  2. 国債、地方債又は主務省令で定める有価証券の取得

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