(火災共済事業の譲渡の禁止) 第五十七条の四 火災等共済組合又は火災等共済組合連合会は、火災共済事業を譲渡することができない。2第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、当該事業を譲渡することができない。 e-Gov法令検索で第五十七条の四を開く ↗