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中小企業等協同組合法 第五十七条の四 (火災共済事業の譲渡の禁止)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(火災共済事業の譲渡の禁止)

第五十七条の四

火災等共済組合又は火災等共済組合連合会は、火災共済事業を譲渡することができない。

2第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、当該事業を譲渡することができない。

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