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中小企業等協同組合法 第五十七条の六 (会計の原則)
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
(会計の原則)
第五十七条の六
組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
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この条文を参照している条文
中小企業団体の組織に関する法律 第5条の23
中小企業団体の組織に関する法律 第47条
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