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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第三十九条 (組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

第三十九条

吸収合併存続組合(中小企業等協同組合法第六十三条の二第一号に規定する吸収合併存続組合をいう。以下この項及び第三十九条の三において同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同法第六十三条の二に規定する吸収合併をいう。以下この項、次条及び第三十九条の三において同じ。)により、吸収合併存続組合が承継する財産をいう。以下この項において同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合(同法第六十三条の二第一号に規定する吸収合併消滅組合をいう。以下この項及び第三十九条の三において同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。

2前項の規定は、新設合併(中小企業等協同組合法第六十三条の三に規定する新設合併をいう。次条及び第三十九条の三において同じ。)の場合について準用する。

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