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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第三十九条の二 (のれん)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(のれん)

第三十九条の二

信用協同組合等は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

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