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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第三十五条 (会計帳簿等)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(会計帳簿等)

第三十五条

第五条の十一第二項の規定により信用協同組合等が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第三十九条の二までに定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3第五条の十一第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、信用協同組合等の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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