条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第三十六条 (資産の評価)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(資産の評価)

第三十六条

資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

  1. 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得価額まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
  2. 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付することができる。

6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
  2. 市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第三条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
  3. 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三十六条(資産の評価)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(会計帳簿等) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 目次 第三十七条(負債の評価) →