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協同組合による金融事業に関する法律 第五条の十一 (会計帳簿等)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(会計帳簿等)

第五条の十一

信用協同組合等の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

2信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

3信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

4信用協同組合等は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

5信用協同組合等は、第三項の貸借対照表及び第五条の七第一項の計算書類を作成した日から十年間、これらの書類を保存しなければならない。

6裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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