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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第八十一条 (吸収合併消滅組合の事前開示事項)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(吸収合併消滅組合の事前開示事項)

第八十一条

準用協同組合法第六十三条の四第一項の吸収合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 準用協同組合法第六十三条の二第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
  2. 吸収合併存続組合(準用協同組合法第六十三条の二第一号に規定する吸収合併存続組合をいう。以下同じ。)の定款の定め
  3. 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続組合の成立の日における財産目録及び貸借対照表)の内容
    2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日(準用協同組合法第六十三条の四第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。以下この条において同じ。)後吸収合併(準用協同組合法第六十三条の二に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  4. 吸収合併消滅組合(準用協同組合法第六十三条の二第一号に規定する吸収合併消滅組合をいう。以下同じ。)(解散又は準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百七十五条(第二号に係る部分に限る。)の規定により清算をする組合(以下「清算組合」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  5. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務の履行の見込みに関する事項
  6. 吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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