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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第八十二条 (組合員及び債権者に対する電磁的方法による吸収合併契約等の提供の方法)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(組合員及び債権者に対する電磁的方法による吸収合併契約等の提供の方法)

第八十二条

準用協同組合法第六十三条の四第二項第四号の農林水産省令で定めるものは、吸収合併合併消滅組合の定めたものとする。

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