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中小企業等協同組合法 第六十三条 (合併契約)
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
(合併契約)
第六十三条
組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
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この条文を参照している条文
第55条の2
中小企業団体の組織に関する法律 第5条の23
中小企業団体の組織に関する法律 第47条
← 第六十二条(解散の事由)
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