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中小企業等協同組合法 第六十三条 (合併契約)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(合併契約)

第六十三条

組合は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。

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