(新設合併消滅組合の事前開示事項)
第七十一条
法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の三第四号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
- 二他の新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
- イ最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の内容
- ロ他の新設合併消滅組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第一項各号(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「新設合併契約等備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- イ
- 三他の新設合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
- 四新設合併消滅組合(清算組合を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- 五新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
- 六新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項