(吸収合併存続組合の事後開示事項)
第七十条
法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第八項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併が効力を生じた日
- 二吸収合併消滅組合における次に掲げる事項
- イ法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第四項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過
- ロ法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第五項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二の規定による手続の経過
- イ
- 三吸収合併存続組合における次に掲げる事項
- イ法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第六項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過
- ロ法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の五第七項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二の規定による手続の経過
- イ
- 四吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
- 六前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項