(新設合併設立組合の事後開示事項)
第七十二条
法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十四条第六項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新設合併が効力を生じた日
- 二法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第四項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る手続の経過
- 三法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の六第五項(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第五十六条の二の規定による手続の経過
- 四新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項