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中小企業等協同組合法 第五十八条の八

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第五十八条の八

行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。

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