条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小企業等協同組合法
› 第五十八条の八
中小企業等協同組合法 第五十八条の八
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
第五十八条の八
行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
e-Gov法令検索で第五十八条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法第五十八条の八について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第114条の6
中小企業等協同組合法施行令 第29条
← 第五十八条の七
中小企業等協同組合法 目次
第五十九条(剰余金の配当) →