条文くん法令検索 AIに質問する

輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第五十八条 (剰余金処分案の区分)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(剰余金処分案の区分)

第五十八条

剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
  2. 組合積立金取崩額(一定の目的のために積み立てた組合積立金について当該目的に従つて取り崩した額を除く。以下同じ。)
  3. 剰余金処分額
  4. 次期繰越剰余金

2前項第一号の当期未処分剰余金又は当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 当期純利益金額又は当期純損失金額
  2. 前期繰越剰余金又は前期繰越損失金

3第一項第二号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

4第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 利益準備金
  2. 組合積立金
  3. 教育情報費用繰越金
  4. 出資配当金(準用協同組合法第五十九条第二項の規定により払込済み出資の額に応じなされる配当金をいう。)
  5. 利用分量配当金

5前項第二号の組合積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

6第四項第五号の利用分量配当金は、組合が二以上の異なる種類の配当を行う場合には、当該配当の名称を示した項目に細分しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律施行規則第五十八条(剰余金処分案の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条(剰余金処分案又は損失処理案の通則) 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 目次 第五十九条(損失処理案の区分) →