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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第五十九条 (損失処理案の区分)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(損失処理案の区分)

第五十九条

損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 当期未処理損失金
  2. 損失てん補取崩額
  3. 次期繰越損失金

2前項第一号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 当期純損失金額又は当期純利益金額
  2. 前期繰越損失金又は前期繰越剰余金

3第一項第二号の損失てん補取崩額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 組合積立金取崩額
  2. 利益準備金取崩額
  3. 資本剰余金取崩額

4前項第一号の組合積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

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