(剰余金処分案又は損失処理案の通則)
第五十七条
各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この条から第五十九条までに定めるところによる。
2当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であつて、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3前項以外の場合には、第五十九条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この条から第五十九条までに定めるところによる。
2当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であつて、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3前項以外の場合には、第五十九条の規定により損失処理案を作成しなければならない。