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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第五十六条 (貸倒引当金繰入額の表示)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(貸倒引当金繰入額の表示)

第五十六条

貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 貸倒引当金繰入額次に掲げる項目
    1. 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業費用
    2. 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用
  2. 貸倒引当金戻入益特別利益

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