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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第五十五条 (当期純損益金額)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(当期純損益金額)

第五十五条

第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。

  1. 税引前当期純損益金額
  2. 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
  3. 前条第一項各号に掲げる項目の金額
  4. 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額

2前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。

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