(損益計算書の通則) 第四十八条 各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の損益計算書をいう。以下同じ。)については、この条から第五十六条までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗