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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第四十九条 (損益計算書の区分)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(損益計算書の区分)

第四十九条

損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

  1. 事業収益
  2. 賦課金等収入(準用協同組合法第十二条第一項の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。)
  3. 事業費用
  4. 一般管理費
  5. 事業外収益
  6. 事業外費用
  7. 特別利益
  8. 特別損失

2事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入、負担金収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

5一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

6事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十七条第一項第一号の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。

7事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十七条第一項第一号の事業として支払われたものを除く。)、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。

8特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

9特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

10第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。

11組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。

12損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

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