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輸出水産業の振興に関する法律 第十七条 (事業)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(事業)

第十七条

組合は、左の各号に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。

  1. 組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入
  2. 輸出水産物の販売、購買、保管、運送及び検査並びに原材料の供給その他組合員の共通の利益を増進するための施設
  3. 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
  4. 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
  5. 前各号に掲げる事業を行うために必要な調査研究その他前各号の事業に附帯する事業

2組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。但し、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。

3組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。

4第一項第四号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同項同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。

5第一項第四号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。

6組合員の締結する契約でその内容が第一項第四号の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によつて、契約したものとみなす。

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