条文くん法令検索 AIに質問する

輸出水産業の振興に関する法律 第十六条 (解散)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(解散)

第十六条

農林水産大臣は、組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その組合の解散を命ずることができる。

  1. 第七条各号に適合するものでなくなつたとき。
  2. 定款で定める事業以外の事業を行つたとき。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律第十六条(解散)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(定款の変更) 輸出水産業の振興に関する法律 目次 第十七条(事業) →