(解散)
第十六条
農林水産大臣は、組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その組合の解散を命ずることができる。
- 一第七条各号に適合するものでなくなつたとき。
- 二定款で定める事業以外の事業を行つたとき。
農林水産大臣は、組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その組合の解散を命ずることができる。
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。