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輸出水産業の振興に関する法律 第七条 (輸出水産業組合)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(輸出水産業組合)

第七条

輸出水産業者は、輸出水産業の健全な発達を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国一円の輸出水産業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。

  1. 営利を目的としないこと。
  2. 組合員が任意に加入し又は脱退することができること。
  3. 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず平等であること。
  4. 組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当するときは、その限度が定められていること。
  5. 組合員の数が定款で定める組合員たる資格を有する者の二分の一以上であること。

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