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輸出水産業の振興に関する法律 第十三条 (設立)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(設立)

第十三条

組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。

2発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書類を農林水産大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

3農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

  1. 第七条各号の要件を備えていること。
  2. 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
  3. その設立が当該輸出水産業の安定及び振興上必要であること。

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