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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第十三条 (設立の認可の申請)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(設立の認可の申請)

第十三条

第十三条第二項の規定により輸出水産業組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、別記第四号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 定款
  2. 事業計画書
  3. 役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
  4. 組合員たるべき者の名簿及び加入申込書
  5. 創立総会の議事録の謄本
  6. 組合員たるべき者の総数及び定款で定める組合員たる資格を有する者の総数を記載した書面

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