(定款の変更の認可の申請) 第十四条 法第十五条の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、別記第五号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。一変更しようとする箇所を記載した書面二変更の理由を記載した書面三変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗