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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第十四条 (定款の変更の認可の申請)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(定款の変更の認可の申請)

第十四条

第十五条の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、別記第五号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする箇所を記載した書面
  2. 変更の理由を記載した書面
  3. 変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本

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