(主原料の購入事業の認可の申請) 第十五条 法第十八条の規定により輸出水産物の主原料の購入事業の認可を受けようとする組合は、別記第六号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。一購入事業の計画を記載した書面二購入事業を必要とする理由を記載した書面 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗