条文くん法令検索 AIに質問する

輸出水産業の振興に関する法律 第十八条 (主原料の購入事業の認可)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(主原料の購入事業の認可)

第十八条

組合は、前条第一項第二号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の計画その他必要な事項を記載した書類を提出して農林水産大臣の認可を受けなければならない。当該書類の記載事項のうち重要事項を変更しようとするときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律第十八条(主原料の購入事業の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(事業) 輸出水産業の振興に関する法律 目次 第十九条(過怠金) →