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輸出水産業の振興に関する法律 第二十四条

昭和二十九年法律第百五十四号法律

第二十四条

次に掲げる場合には、組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十八条の規定による認可を受けないで購入事業を行つたとき。
  2. 準用協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反したとき。

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