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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第十六条 (主原料の購入事業に関する書類の記載事項の変更の認可の申請)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(主原料の購入事業に関する書類の記載事項の変更の認可の申請)

第十六条

第十八条の規定により前条各号の書面の記載事項の変更の認可を受けようとする組合は、別記第七号様式による申請書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする箇所を記載した書面
  2. 変更の理由を記載した書面

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