(電磁的記録)
第十七条
準用協同組合法第十条の二第三項第二号の農林水産省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
準用協同組合法第十条の二第三項第二号の農林水産省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。