条文くん法令検索 AIに質問する

輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第十八条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十八条

次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(準用協同組合法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 準用協同組合法第三十六条の三第五項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号
  2. 準用協同組合法第三十六条の七第五項第二号(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)
  3. 準用協同組合法第四十条第十二項第三号(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)
  4. 十一
  5. 十二
  6. 十三

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律施行規則第十八条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(電磁的記録) 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 目次 第十九条(創立総会の議事録) →