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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第十九条 (創立総会の議事録)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(創立総会の議事録)

第十九条

準用協同組合法第二十七条第七項の規定による創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

2前項の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 創立総会が開催された日時及び場所
  2. 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 創立総会に出席した発起人、設立時理事又は設立時監事の氏名又は名称
  4. 創立総会の議長の氏名
  5. 議事録を作成した発起人の氏名又は名称

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