(電磁的記録の備置きに関する特則)
第二十条
次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
- 一準用協同組合法第三十四条の二第三項
- 二準用協同組合法第三十六条の七第四項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)
- 三準用協同組合法第四十条第十一項
- 四準用協同組合法第五十三条の四第三項