(役員の変更の届出)
第二十一条
準用協同組合法第三十五条の二の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、別記第八号様式による届書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一変更に係る役員の氏名又は住所を記載した書面
- 二変更の年月日及び理由を記載した書面
準用協同組合法第三十五条の二の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、別記第八号様式による届書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。