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中小企業等協同組合法 第三十五条の二 (役員の変更の届出)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(役員の変更の届出)

第三十五条の二

組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。

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